よくあるご質問

現在、会社更生法、民事再生法が適用されている場合は、どのように考えるのか。

会社更生法、民事再生法が適用中であっても調査期日(2026年6月1日)に開業していれば事業所として調査対象となります。
また、営業等は行っていなくても、専従の従業者がいれば事業所となります。
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ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

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