よくあるご質問

同一の経営主体で、事業所が道路一つ隔てた別棟においても事業を行っている場合の事業所のとらえ方は。

事業所が道路一つ隔てた別棟においても事業を行っている場合や、同一区画又は建物内でも入口が別の完全に区切られた場所で別々に事業を行っている場合は、それぞれ別々の事業所としてとらえます。しかし、経営諸帳簿が一緒で分けることができない場合は、一つの事業所としてとらえます。
事業所が道路一つ隔てた別棟においても事業を行っている場合や、同一区画または建物内でも入口が別になっておりエリアが完全に区切られた場所で別個に事業を行っている場合は、それぞれを一つの事業所としてとらえます。ただし、経営諸帳簿が一緒で分けることができない場合は、一つの事業所としてとらえます。
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