よくあるご質問

1年のうち、ある期間は個人の請負で工事を行い、ある期間は会社に雇用されている大工で、どちらが主か、判断できない場合はどうするのか。

調査期日(2026年6月1日)における以下の状態で調査の対象となるか否かを判断してください。
・調査期日現在、自営で大工工事業を営んでいれば、大工工事業の事業所として調査対象となります。
・調査期日現在、自営で大工工事業を営んでいない場合は、「休業中の事業所」とします。
・調査期日現在、会社に雇用された大工の場合は雇用している事業所の従業者となります。
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