よくあるご質問

共同企業体(JV:ジョイントベンチャー)の事務所は、調査対象となるのか。事務所のとらえ方はどうなるのか。

専従の従業者がいれば、この調査の対象となります。
建設現場や現場事務所(詰所等)は、設置期間の長短にかかわらず調査の対象となりませんが、建設現場を管理している建設会社に含めて一つの事業所として調査対象となります。
共同企業体の事業所は、構成する各会社の事業所としてとらえるのではなく、共同企業体全体で、場所ごとに1事業所としてとらえます。
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