個人情報保護法では、民間の個人情報取扱事業者は、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならないとされていますが、例外として「法令に基づく場合」などは提供することが認められています(個人情報保護法第23条第1項)。
統計法に基づく調査への協力の要請があった場合は、この「法令に基づく場合」に該当することから、要請を受けた者は、個人情報であっても本人の同意なしに情報を提供することが認められています。
経済センサス‐活動調査は、統計法に基づく基幹統計調査として実施されており、調査への協力の要請を受けた者は、個人情報保護法に規定する「法令に基づく場合」に該当するものとして、個人情報であっても本人の同意なしに情報を提供することが認められています。