アパート・マンションや駐車場などの場合は、「アパート業」、「駐車場業」等として事業を行っているか否かで(部屋数、台数及び収入額などの多寡に関係なく)判断いたしますが、アパート・マンション、駐車場そのものは事業所ではなく、それを管理している場所(管理会社や経営者の自宅)が事業所となります。
アパート・マンションの管理人室については、管理事務(※)を管理会社や経営者が一部または全部行っている場合は、管理する事業所(管理会社や経営者の自宅等)に含めて1つの事業所とするため、管理人室は調査対象となりません。
※「管理事務」とは、管理組合の会計業務や出納業務、マンション・アパートの維持・修繕の企画・実施等の管理業務全般をいいます。