よくあるご質問

(事業別売上(収入)金額)採掘現場において岩石の破砕・粉砕等を行っているが製造業か。

採掘現場において岩石の破砕・粉砕等を行っている場合は鉱業(=「②鉱物、採石、砂利採取事業の収入」)になります。
ただし、トラック等の輸送機械を用いて採鉱品を運び、採掘現場とは別の場所で精錬及び精製を行っている場合は、「③製造品の出荷額・加工賃収入額」となります。
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