よくあるご質問

(この事業所の従業者数)シルバー人材センター又は高齢者事業団の派遣または紹介によって仕事をしている会員は、従業者に含めるのか。

従業者とするか否かは、給料・賃金の支払いの有無により判断されます。
シルバー人材センターから給料・賃金が支払われている状態で、派遣先で仕事を行っている場合は、シルバー人材センターの従業者とします。
また、シルバー人材センターや高齢者事業団の紹介により仕事を行っている場合は、会員との間に雇用契約がなく給料・賃金の支払いがないため、センターまたは事業団の従業者数には含めません。
なお、紹介によって仕事をしている会員については、会員ごとに1事業所とします。
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