よくあるご質問

(この事業所の従業者数)下請け会社の社員が元請会社に行き、その会社の機械のみを借用して下請け作業をしている場合、従業者はどこでとらえるのか。

従業者とするか否かは、給料・賃金の支払いの有無により判断されます。
下請会社から給与が支払われているので、下請会社の従業者となりますが、仮に出向いた先(元請会社)に下請会社の帳簿類があれば、そこに下請会社の事業所があると調査上は扱われるので、その事業所(下請会社の別の事業所)の従業者とします。
なお、帳簿類がなければ、下請会社の中で、その社員を管理している事業所の従業者とします。
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