よくあるご質問

(この事業所の従業者数)育児のため1年間休職する(している)場合で、育児手当のみ支給されている場合は、従業者とするのか。

育児手当のみ支給されている場合は、従業者とはしません。なお、一部でも給与が支給されている場合は、従業者とします。
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