修理を専業で行っている場合は製造業とはなりません。「機械等修理業」(=「⑲上記以外のサービス事業の収入」)となります。ただし、以下の①~③の場合は「製造業」(=「③製造品の出荷額・加工賃収入額」)となります。
①鉄道車両の修理または改造(鉄道業の自家用を除く)、航空機及び航空機用原動機の修理・オーバーホール(製造する設備・能力を有する場合)、船舶の修理、又は改造(ドッグもしくは引揚げ船台を有するもの)を行う事業所については、令和7年1月から12月までの1年間に製造行為を行わなくとも製造業とします。
②機械修理工場といわれるものであっても、金属工作機械又は金属加工機械を据え付け、多種多様の機械及び部分品の製造加工を行っている場合は製造業とします。
③修理する商品と同種の商品を製造している場合も製造業とします。