よくあるご質問

(事業別売上(収入)金額)「著作権の使用料(印税)」はどれに該当するのか。

著作権の使用料(印税)は、「⑰情報通信事業の収入」となります。
ただし、プロダクション会社で、タレントや作家が出演する場合の収入は、興行収入となりますので「⑮生活関連サービス、娯楽事業の収入」となります。
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