よくあるご質問

選挙事務所や後援会事務所もこの調査の対象となるのか。

選挙のため一時的な事務所は、この調査の対象事業所となりません。また、後援会事務所などのように継続的に後援会の事務等を行っている事務所は、専従の従業者がいれば、調査対象事業所として、調査票を回答してください。
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