よくあるご質問

合同法律事務所や合同会計士事務所のとらえ方はどうなるのか。

弁護士や会計士ごとに1事業所としてとらえます。
この場合、事務員については、その事務所の代表者(事業所)の従業者となります。
なお、合同法律事務所や合同会計士事務所自体が法人となっている場合は、法人ごとに、場所ごとに、1事業所としてとらえます。
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