よくあるご質問

曜日によって学習塾を開いている場所が異なる場合でも、調査対象となるのか。

場所が異なる建物の一部を専用で借り、曜日によって、その場所に出向いて学習塾などを行っているような場合は、次の区分によって取り扱っています。
①学習塾などを行っている個々の場所に、専従の従業者がいる場合は、事業所としてこの調査の対象とし、調査票の回答が必要となります。
②その場所に専従の従業者がおらず、学習塾などを行う曜日のみ職員が出向く場合は、その場所では調査対象としませんが、職員はその学習塾を管理している事業所の従業者に含めて、調査票に回答します。
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