よくあるご質問

当スーパーでは、店舗とは別に、来客用駐車場を所有している。このような場合、当該駐車場は、店舗(事業所)の一部として考えてよいのか。

駐車場については、次の区分により、この調査の対象事業所とするか否かを判断します。
①管理人を配置したり、料金自動精算機を設置して駐車料金を徴収している場合は、それらを管理する事業所(管理会社)に含めて一つの事業所となります。当該スーパーが管理している場合は、店舗の一部とみなします。
②単に駐車場だけがあって、料金の徴収も行わず、交通整理などを行うだけの従業員がいる場合は、その従業者はスーパーの従業者としてスーパーの調査票に回答してください。
この内容は参考になりましたか?
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

関連するご質問

Now Loading...

Now Loading...

Powered by i-ask
チャットで
質問する