よくあるご質問

マンション管理会社が、アパート・マンションの管理人室における管理業務を請け負っている場合、この管理人室は、事業所としてとらえるのか。

アパート・マンションの管理人室については、管理事務(※)を管理会社や経営者が一部または全部行っている場合は、管理する事業所(管理会社や経営者の自宅等)に含めて1つの事業所とするため、管理人室は調査対象となりません。

※「管理事務」とは、管理組合の会計業務や出納業務、マンション・アパートの維持・修繕の企画・実施等の管理業務全般をいいます。
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