よくあるご質問

合併した法人の事業所のとらえ方は。

合併には、「対等合併」(新設合併)と「吸収合併」があり、それぞれ以下のとおりとらえます。

対等合併:合併の当事者である法人が全部解散して新たに法人を設立する場合の合併をいいます。この場合、合併以前の法人の事業所を廃業とし、新たに設立された法人の事業所を新たな事業所としてとらえます。

吸収合併:合併の当事者である法人のうちの1法人が存続し、他の法人が消滅してこれに吸収される場合の合併をいいます。この場合、消滅した法人の事業所は、存続した法人の事業所として新たにとらえます。
この内容は参考になりましたか?
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

関連するご質問

Now Loading...

Now Loading...

Powered by i-ask
チャットで
質問する